町からのお知らせ介護・障害・福祉関連
更新日:2024年1月 4日
重度心身障害者医療費支給制度
この制度は、身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方が、通院や入院でかかった医療費の一部の支給を受けられるものです。制度の適用を受けるには直島町内に住所を有し、健康保険に加入している必要があります。
☆受給資格は?
おもに下記の条件を満たしていることが必要です。
・手帳の等級 - 所持している手帳の等級によって受けられる制度が2つに分かれます。
身体障害者手帳:1級~3級 療育手帳:Ⓐ・A・Ⓑ ⇒県重心制度
身体障害者手帳:4級 療育手帳:B ⇒町重心制度
・手帳の新規取得時の年齢が65歳未満
※その他、所得制限の超過や、年齢制限などにより支給停止となることがあります。
☆住民福祉課窓口で資格認定の申請手続きをしてください。
必要なもの:身体障害者手帳もしくは療育手帳・健康保険証・印鑑・預金通帳
※転入の方は前住所地での課税証明書が必要です。
⇒認定されると受給資格者証が交付されます。