マイナンバー制度について
平成27年10月5日からマイナンバー制度が始まります。
1.マイナンバーとは?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
2.どうしてマイナンバーは必要なの?
マイナンバー制度には「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」というメリットがあります。
「行政の効率化」
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
「国民の利便性の向上」
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
「公平・公正な社会の実現」
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
3.個人番号カードとは?
個人番号カードは、マイナンバー通知後に通知カードに同封されている申請書を郵送するかスマートフォン等を利用したWEB申請をされた方に平成28年1月から交付されます。
個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
個人番号カードは身分証明書や様々なサービスに利用することができます。
4.マイナンバーが必要な手続きは?
平成28年1月から年金・雇用保険・医療保険の手続・生活保護・児童手当やその他福祉の給付・確定申告などの税の手続などでマイナンバーが必要になります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。