特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
受給資格
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。いずれも国籍は問いません。
児童の障害の程度
対象児童の障害の程度により、1級または2級に認定されます。
等級 | 児童の障害の程度 |
---|---|
1級 |
身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害 |
2級 |
身体障害者手帳3級程度の身体障害 |
次の場合は手当が支給されません。
- 父母、養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
- 児童福祉法により児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて、住民福祉課で請求手続を行ってください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。請求日から3カ月以内に作成されたもの。)
※療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- マイナンバーが確認できる書類
- 児童が外国籍の場合、出生証明書(翻訳付)
注釈:書類は発行から1カ月以内のものに限ります。個々の状況に応じて上記以外の書類を要する場合があります。詳しくはご相談ください。
令和4年度手当額(月額)
- 1級:(支給額)52,400円
- 2級:(支給額)34,900円
注釈:手当額は毎年4月に改定(完全物価スライド制)される予定です。
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、年3回、
各支払月の11日(支払日が土・祝日と重なる場合は、その直前の営業日)に、
前月までの分が支払われます。
◆4月期(12~3月分)/4月11日
◆8月期(4~7月分)/8月11日
◆12月期(8~11月分)/11月11日(※)
※12月期については、11月に振り込まれます。
所得による支給制限
特別児童扶養手当には、所得額に応じた制限があります。
以下の場合受給資格がなくなります。
(1)児童が児童福祉施設等に入所した場合
(2)児童を監護しなくなった場合
(3)児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
(4)児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合
注釈:支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届出を行わずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月より手当の全額を返していただくこととなります。