町からのお知らせ上水道・環境・リサイクル・下水道・浄化槽
更新日:2024年1月 4日
下水道事業受益負担金について
受益者負担金とは
処理場や汚水管などの下水道施設等を整備すると、処理区域内では住みよい生活環境(ハエやカの減少、悪臭の解消、水質汚濁の排除)が生まれその土地の利用価値も増加します。しかし、莫大な建設費用がかかることから、下水道の整備により直接利益を受ける方に建設費の一部を「受益者負担金」として負担いただき、受益と負担の公平を保ちながら事業の早期完成をはかろうとするものです。
※受益者負担金は、その土地に一度だけ賦課され負担していただくものです。所有者の変更や、家屋の立て直しなどがあっても、再度発生することはありません。
負担金の対象となる土地
処理区域内にある土地(国、県、町の所有地なども含む。)は、すべて受益地として、負担の対象となりますが、道路、公園などの公共用地は除外します。
負担金を納めていただく人(受益者)
受益者とは、汚水管の布設により、下水道を利用できる区域内の土地所有者をいいます。ただし、その土地が、地上権、質権又は使用賃貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。
負担金の額・納付方法
土地の面積1㎡あたり500円
例:200㎡(約60坪)の場合 → 200㎡×500円=100,000円 ※負担が過大とならないように、400㎡以上は上限を200,000円としています
負担金は3年間の分割払いまたは一括払いでのお支払いが選べますが、一括払いは最大で約12%の減額があります。
宅地造成地や、農地を転用しての住宅建設を検討されている方は、受益者負担金が発生する場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。