町からのお知らせ税金関連
更新日:2022年4月 1日
過疎地域における租税特別措置について
過疎地域における租税特別措置について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、青色申告書を提出する個人又は法人が一定の要件を満たした事業用資産を取得等した場合に、国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、県税及び町税の優遇措置を受けることができます。
租税措置の概要
対象地域
直島
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象設備・取得価額要件
- 対象設備:機械、装置、建物、附属設備、構築物
- 取得価額要件:取得価額下限値以上の減価償却資産(対象設備)の取得
事業者の |
対象事業/取得価格の下限値 | |
---|---|---|
製造業、旅館業 |
農林水産物販売業 |
|
個人又は |
500万円以上 | 500万円以上 |
資本金5,000万円超 |
1,000万円以上 |
500万円以上 |
資本金1億円超 |
2,000万円以上 |
500万円以上 |
手続き方法
当該制度の適用を受けるためには、取得等を行った設備が、直島町における過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合することの確認を受ける必要がありますので、税務申告前に町役場まちづくり観光課に以下の書類を提出してください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)(PDF:107KB)
<添付書類>
- 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
- 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し
<提出先・お問い合わせ先>
直島町まちづくり観光課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2020
FAX:087-892-3888
Eメール:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp