役場での手続き(申請・届出)戸籍・住民票・印鑑登録関連
更新日:2024年7月31日
戸籍の届出
業務名:戸籍の届出
届出の期間
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届出人
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届出に必要なもの
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留意事項
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出生届
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生まれた日から14日以内
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次の順位で
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名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
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死亡届
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死亡の事実を知った日から7日以内
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特別な場合を除き
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届出受理後、埋火葬許可証を交付します。マイクロバスご利用の方は、使用手続等も併せて行ってください。
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婚姻届
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期間の定めはありません。
(届出書が受理された日から法律上の効力が生じます)
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夫と妻
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離婚届
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期間の定めはありません。
(届出書が受理された日から法律上の効力が生じます)
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夫と妻
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転籍届
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期間の定めはありません。
(届出書が受理された日から法律上の効力が生じます)
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戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦)
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注釈1:該当者のみです。
注釈2:該当者のみです。なお、死亡届と同時に提出する必要はありませんが、後日早めに手続きをしてください。
- このほかに、離婚の際に称していた氏を称する届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。
- 戸籍の届出のみ、夜間(勤務時間外)や休日でも、受け付けています。
戸籍届出には本人確認が必要になります
近年、本人の知らない間に、虚偽の戸籍届出書が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。そこで、直島町では、婚姻や養子縁組等の戸籍の届出時に、届出人の本人確認を実施しています。
本人確認をする届出 |
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届 |
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本人確認の対象者 |
届書を窓口にご持参された方 |
本人確認の方法 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書 |
本人確認ができない場合 |
届出時に本人確認ができなかった当事者の方や、郵便や休日、夜間、又は使者により届出をされた当事者の方には、届出があったことを、郵送でお知らせします。 |