役場での手続き(申請・届出)戸籍・住民票・印鑑登録関連
更新日:2024年7月31日

戸籍の届出

業務名:戸籍の届出

 
届出の期間
届出人
届出に必要なもの
留意事項
出生届
生まれた日から14日以内
次の順位で
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師・助産師など
  4. 公設所の長
  • 出生届書(出生証明書の付いているもの)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(父または母加入の場合)(注釈1)
名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
特別な場合を除き
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  • 死亡届書(死亡診断書の付いているもの)
  • 国民健康保険証、国民年金手帳、国民年金証書
  • 老人医療受給者証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳(注釈2)
  • 死亡した人の印鑑登録証(注釈2)
届出受理後、埋火葬許可証を交付します。マイクロバスご利用の方は、使用手続等も併せて行ってください。
婚姻届
期間の定めはありません。
(届出書が受理された日から法律上の効力が生じます)
夫と妻
  • 婚姻届書(証人として、成年者2人の署名が必要です)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 国民健康保険証、(注釈1)
  • 町外から転入する場合は転出証明書(注釈1)
  • 婚姻と同時に引越をした場合は別に住所異動の届出が必要です。
離婚届
期間の定めはありません。
(届出書が受理された日から法律上の効力が生じます)
  • 裁判による離婚は成立・確定の日から10日以内
夫と妻
  • 裁判のときは申立人
  • 離婚届書(協議離婚のときは、証人として成年者2人の署名が必要です)
  • 裁判離婚のときは、調停調書の謄本または審議書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 国民健康保険証(注釈1)
  • 離婚後も婚姻中の氏(姓)をそのまま名のりたいときは、別に届出が必要です。
転籍届
期間の定めはありません。
(届出書が受理された日から法律上の効力が生じます)
戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦)
  • 転籍届書

注釈1:該当者のみです。
注釈2:該当者のみです。なお、死亡届と同時に提出する必要はありませんが、後日早めに手続きをしてください。

  • このほかに、離婚の際に称していた氏を称する届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。
  • 戸籍の届出のみ、夜間(勤務時間外)や休日でも、受け付けています。

戸籍届出には本人確認が必要になります

近年、本人の知らない間に、虚偽の戸籍届出書が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。そこで、直島町では、婚姻や養子縁組等の戸籍の届出時に、届出人の本人確認を実施しています。

本人確認をする届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届

本人確認の対象者

届書を窓口にご持参された方

本人確認の方法

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書

本人確認ができない場合

届出時に本人確認ができなかった当事者の方や、郵便や休日、夜間、又は使者により届出をされた当事者の方には、届出があったことを、郵送でお知らせします。



このページに関するお問い合わせは...

【直島町住民福祉課】

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2223  Fax...087-892-3888

E-Mail...jyumin1@town.naoshima.lg.jp