町からのお知らせ上水道・環境・リサイクル・下水道関連
更新日:2016年3月31日
直島町きれいなまちづくり条例制定について
直島町きれいなまちづくり条例
平成25年3月1日施行
最近、直島町では観光客が増加していることもあり、空き缶などの飲食物を収納した容器やたばこの吸い殻等のポイ捨てが目立ってきています。特に公共の場所は、小さなお子さんからお年寄りの方まで、安心して利用できる場所でなければなりません。
そこで、町では平成25年3月1日に「直島町きれいなまちづくり条例」を施行しました。皆様方には、ポイ捨て等の防止に向けて自らの意識を高めるとともに地域の環境美化活動など、ご理解とご協力をお願いします。
条約の概要
目的
空き缶類及び吸い殻等の散乱を防止し、町民や観光客、町内の事業者、土地等所有者と町などが一体となって環境美化に関する活動を行うことにより、快適な生活環境の保全及び資源の再利用の促進を図り、環境のまちとしてごみのないきれいなまちづくりを推進すること。
皆さんに取り組んでいただくこと
町民や観光客の皆さん
- 良好な生活環境づくりに自ら努めるとともに、町が実施する施策に協力するように努めます。
- 地域の環境美化に努めます。
町内の事業者の皆さん
- 従業者のポイ捨て及び空き缶類の再資源化の促進に関する意識の啓発を図るとともに、自己の施設及びその周辺地域において環境美化活動に努めます。
- 町が実施する施策に協力するように努めます。
土地等の所有者の皆さん
- 自己が管理する土地及び建物の環境美化のため必要な措置を講じるよう努めます。
- 町が実施する施策に協力するように努めます。
町
- 目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、町民等、事業者、所有者等に対しまちの美化に関する意識を高めるための啓発を図ります。
- 町が実施する施策に対して協力を要請します。
対象区域
町内全域
指導・勧告
空き缶類及び吸い殻等を捨てた者に対して、町長は、その行為の中止、原状回復等を指導又は勧告することができます。
関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律