役場での手続き(申請・届出)上水道・環境・リサイクル・下水道関連
更新日:2024年1月 4日
生ごみ処理機器・ガーデンシュレッダーの設置補助制度について
直島町では、家庭から出る生ごみの減量を図り、資源化を促進することにより、循環型社会に貢献できるよう、生ごみ処理機(電気式)や生ごみ処理容器(コンポスト)、ガーデンシュレッダー(庭木のせん定枝などをチップ状にする電気式器具)を設置した方に費用の一部を補助しています。
補助対象となる条件について
補助対象となる生ごみ処理機器は次のとおりです。
- 生ごみ処理機(電気式)
- 生ごみ処理容器(コンポスト)
- ガーデンシュレッダー(庭木のせん定枝などをチップ状にする電気式器具)
補助対象となるのは、次の条件をすべて満たしている人です。
- 直島町内に住所を有し、かつ居住している人。
- 生ごみ処理機器を家庭から出る生ごみの処理に活用する人。
- 生ごみ処理機器を良好な状態で保持し維持管理できる人。
補助対象となる生ごみ処理機器の数量は次のとおりです。
- 1世帯につき1基とします。
- 2世帯以上が同居する場合も、1軒につき1基とします。
補助金の額は次のとおりです。
生ごみ処理機(電気式)
直島本島 : (補助率)2分の1 (補助限度額)25,000円
離島地区 : (補助率)3分の2 (補助限度額)33,000円
生ごみ処理容器(コンポスト)
100リットル以上200リットル未満の容器 : (補助率)2分の1 (補助限度額)5,000円
200リットル以上300リットル未満の容器 : (補助率)2分の1 (補助限度額)7,000円
300リットル以上 : (補助率)2分の1 (補助限度額)9,000円
ガーデンシュレッダー(庭木のせん定枝などをチップ状にする電気式器具)
直島本島 : (補助率)2分の1 (補助限度額)20,000円
離島地区 : (補助率)3分の2 (補助限度額)26,000円
補助金の交付申請に必要な書類等は次のとおりです。
(1)補助金交付申請書(町役場環境水道課にあります。)
(2)印鑑
(3)生ごみ処理機器の領収書の写し
(4)生ごみ処理機器の保証書の写し(生ごみ処理機(電気式)のみ)
以上の(2)から(4)を町役場環境水道課へご持参のうえ申請して下さい。
その他
- この補助金の交付を受けようとする方は、機器の購入前に、あらかじめ役場環境水道課で確認を受けて下さい。
- 機器の購入店や製造メーカーの指定はありません。
- ご不明な点などがありましたら、町役場環境水道課(電話:087-892-2225)へお問い合わせ下さい。