介護保険料について
将来の安心のために
「介護保険」とは、将来の不安をなくし安心した生活がおくれるように、老後における最大の不安要因である介護の問題をみんなで支え合う制度です。
介護保険の運営には、国や自治体の負担金と、加入者の皆さんが納める保険料を財源とされており、健全な運営を行うにあたり、皆さんに納めていただく保険料は欠かせない大切な財源となっております。
保険料は忘れずに必ず納めて下さい。
介護保険料被保険者と納付方法
介護保険料の加入対象となるのは直島町に住所を有する40歳以上の皆さんです。
被保険者は1号被保険者(65歳以上の方を言います)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方を言います)に分けられ、それぞれ保険料の算定方法や納付方法が異なっております。
第1号被保険者(65歳以上の方が対象) 保険料算定方法
第1号被保険者に該当されている方については、本人の所得や世帯の課税状況に応じて下記の表より算定されます。
保険料については3年ごとに見直しがされております。
令和6年度(2024年度)の保険料の見直しの結果、令和8年度(2026年度)までの3年間の基準額は下記のとおりとなりましたのでご了承くださいますようお願いいたします。
また、年度途中に65歳に到達された方の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日が取得日です。)が属する月の分から納めていただきます。
年度中に納めていただく保険料が決定すると、役場から保険料の案内の通知をさせていただきます。
65歳以上の方の保険料は、住んでいる市町村のサービス水準によって異なります。
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の直島町の介護保険料基準額(年額) |
85,200円 |
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基準額:市町村の介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき額を、65歳以上の方の人数で割った平均的な額
また、保険料の額は所得に応じて次の13段階に分けられます。
令和6年度(2024年度)の介護保険料は以下のとおりです。
第1段階 |
生活保護の受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金の受給者、世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入等80万円以下の方 |
24,200円 |
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第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入等80万円超120万円以下の方 |
41,300円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入等120万円超の方 |
58,300円 |
第4段階 | 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、本人年金収入等80万円以下の方 |
76,600円 |
第5段階 | 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、本人年金収入等80万円を超える方 |
85,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
102,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
110,700円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
127,800円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
144,800円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
161,800円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
178,900円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
195,900円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 |
204,400円 |
第1号被保険者(65歳以上の方が対象) 保険料の納め方
第1号被保険者の方の保険料の納め方については、次のとおりとなります。
(1)年金からの天引き(特別徴収)
年金を年額18万円以上受給している方で介護保険料と後期高齢者医療保険料を足して年金額の2分の1を超えない方
(2)役場出納室、指定金融機関または収納代理金融機関での窓口納付、または口座からの自動振替による納付(普通徴収)
年金が年額18万円未満の方、及び年度途中で65歳に到達された方
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方が対象) 保険料算定方法
加入している医療保険の算定方法によって決まります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方が対象) 保険料の納め方
第2号被保険者の方の保険料については、医療保険の保険料に介護保険料分を上乗せして医療保険と一括して納めることになります。