離島地域における租税特別措置について
離島地域における租税特例措置について
平成25年度税制改正により、離島地域等において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置が見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できるようになりました。
この特例措置の適用にあたっては町が産業の振興に関する計画を策定する地区として関係大臣からの地区指定を受けた場合、個人又は法人が、機械、装置、建物、その附属施設及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は、5年間の割増償却が出来るようになります。
直島町は、「離島振興を促進するための直島町における産業の振興に関する計画」を策定し、地域指定を受けております。
これにより、平成27年3月1日以降に指定業種に属する事業者が、機械や装置、建物等を取得した場合、所得税、法人税について割増償却が活用できます。
租税措置の概要
対象地域
直島
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象設備・取得価額要件
- 対象設備:機械、装置、建物、附属設備、構築物
- 取得価額要件:取得価額下限値以上の減価償却資産(対象設備)の取得
事業者の |
対象事業/取得価格の下限値 | |
---|---|---|
製造業、旅館業 |
農林水産物販売業 |
|
個人又は |
500万円以上 | 500万円以上 |
資本金5,000万円超 |
1,000万円以上 |
500万円以上 |
資本金1億円超 |
2,000万円以上 |
500万円以上 |
取得した減価償却資産
|
償却限度額
|
---|---|
機械、装置 |
普通償却限度額の32パーセント |
建物、附属設備、構築物 |
普通償却限度額の48パーセント |
割増償却期間:5年間
手続き方法
国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本町が発行する確認書(「離島の振興を促進するための直島町における産業の振興に関する計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。
1.手続きの流れ
事業者は、平成27年3月1日以降に行った設備投資について、「離島の振興を促進するための直島町における産業の振興に関する計画」に適合しているかどうか、申告前に直島町に確認する必要がありますので、確認申請書等を作成し、まちづくり観光課に提出してください。計画に適合することが確認できたら、直島町から確認書を発行します。税務申告の際には、申告書類とあわせ、確認書を提出してください。
2.提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
- 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し
3.提出先・お問い合わせ先
直島町まちづくり観光課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2020
FAX:087-892-3888
Eメール:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp
ダウンロード
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)(PDF:105KB)
離島振興を促進するための直島町における産業の振興に関する計画(PDF:252KB)