期日前投票と不在者投票について
投票日当日に投票に行けない場合
投票日に、次のような理由で投票所に行くことができない場合、期日前投票・不在者投票ができます。
◆仕事等に従事している場合
◆レジャーや用務のため、投票区の区域外に滞在中の場合
◆病気、出産、身体の障害などのため、歩行が困難な場合など(一定の条件があります。)
期日前投票
「投票日当日は外出等で投票に行けないが、直前の他の日なら町内の投票所に行ける」という方は、期日前投票が利用できます。
選挙の種類 | 期日前期間 |
---|---|
衆議院議員 | 11日間 |
参議院議員 | 16日間 |
香川県知事 | 16日間 |
香川県議会議員 | 8日間 |
直島町長 | 4日間 |
直島町議会議員 | 4日間 |
各選挙は、告示日の翌日から期日前期間が始まり、その後投票日となります。
期日前投票ができる場所・時間は下記のとおりです。
場所:直島町役場
時間:期日前期間中の午前8時30分~午後8時(土、日、祝日も投票できます)
※投票の際は投票所入場券(ハガキ)をご持参ください。
不在者投票
「出張等で一時的に町外にいるため、町内の投票所に行けない。」という方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票が利用できます。
不在者投票の手順
(1)投票用紙等の請求
投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を記入して、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類を請求してください。
なお、請求は本人が自署し、郵送で送付してください。
※FAX・メールでは請求できません。
(2)投票用紙等の交付
投票用紙等請求書兼宣誓書に記載された送付先住所に、書留郵便で投票用紙等を郵送します。
※封筒の中には、開封してしまうと投票できなくなる書類も入っていますので、同封されている注意事項をよく確認してください。
(3)投票
届いた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場等)で投票します。
※投票する滞在先の選挙管理委員会の執務時間を確認してから投票に行ってください。
注意!
投票した投票用紙は、滞在先の市区町村選挙管理委員会から直島町選挙管理委員会に郵送されますが、投票日の投票時間終了までに投票用紙が直島町に到着しないと受理できません。
滞在地の選挙管理委員会には早めに出向き、不在者投票を済ませてください。
不在者投票【指定病院等】
不在者投票指定施設となっている病院・老人ホーム等では、病院長等を通じて投票を希望される方の投票用紙をまとめて請求し、施設内等で投票することができます。
詳しくは施設の事務局等にお問い合わせください。
不在者投票の請求はお早めに
不在者投票は下記の一連の手続きを、告示日~期日前期間~投票日までの短期間に行う事となります。
1.投票用紙の請求(請求者・施設→直島町選挙管理委員会)【告示日以前に請求可能】
2.投票用紙の送付(直島町選挙管理委員会→請求者・施設)
3.施設・滞在地の選挙管理委員会で投票
4.投票用紙の送付(投票を行った地域の選挙管理委員会・施設→直島町選挙管理委員会)
5.各投票所に送致し投票箱へ(直島町選挙管理委員会→各投票所)
特に町長選挙・町議会議員選挙などは期日前期間が短く、早急に手続きを行わないと間に合いません。
投票を希望されている方は、入所している施設や直島町選挙管理委員会事務局(直島町役場総務課内)まで早めにお問い合わせください。