役場での手続き(申請・届出)まちづくり関連
更新日:2022年3月31日
開発行為について
開発行為
町では、無秩序な開発行為を抑制するため、直島町内において、1,000平方メートル以上の土地について開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画、形質の変更)を行う場合は、事前に町長の許可または同意が必要となります。
届出様式等については、直島町ホームページのダウンロードコーナーに掲載しておりますが、詳しくは「建設経済課」へお問い合わせください。
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