直島町の紹介選挙関連
更新日:2024年1月 4日
選挙権・被選挙権について
選挙権とは
選挙権とは参政権のうちの1つで、選挙人の資格すなわち選挙に参加できる資格を言います。
これは選挙において投票する権利だけではなく、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利などを含ます。
備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
県知事・県議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
町長・町議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
被選挙権とは
被選挙権は、みなさんの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長に就くことができる権利のことです。
ただし一定の資格があり、それをもつには次の条件を備えていることが必要です
区分 |
備えていなければならない条件 |
---|---|
衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
町長 |
日本国民で満25歳以上であること |
町議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
「選挙権及び被選挙権を有しない者」とは
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しません。
・禁錮以上の刑に処せられた者(刑の執行が終わるまで)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5か年間を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者
・公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者