平成28年4月から障害者差別解消法がスタート
障害者差別解消法(※)は、国や市区町村といった行政機関、会社やお店などの民間事業者における「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしに関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
民間事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人を問いません。一般的な企業やお店だけではなく、例えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人も対象となります。
※正式名は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
(1)不当な差別的とりあつかい
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(2)合理的配慮の提供
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国の行政機関
地方公共団体
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禁 止
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法的義務
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不当な差別的とりあつかいが禁止されます。
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障がい者に対して合理的配慮を行わなければなりません。
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民間事業者など
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禁 止
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努力義務
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不当な差別的とりあつかいが禁止されます。
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障がい者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
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(1) 不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
例・・・障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ったり、バスやタクシーの乗車を断ることを禁止
(2) 合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められています。
例・・・筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること
障害者差別解消法 Q&A
Q.この法律で対象となる障がいのある人は?
A.障がいのあるすべての人が対象となります。
障害者手帳を持っていなくても対象となります。
Q.日常生活の中で個人的に障がいのある人と接するような場合も、この法律の対象になるのですか。また、個人の思想や言論も規制されるのでしょうか?
A.障害者差別解消法は国の行政機関や地方公共団体、民間事業所などを対象にしており、個人的な関係や思想や言論といったものは対象にしていません。ただし、すべての人が障がいや障がいのある人への理解を深めることは大切なことです。
Q.民間事業者が合理的配慮の努力義務を守らないときは?
A.同じ民間事業者が繰り返し障がいのある人の権利利益の侵害になるような差別を行い、自主的な改善も期待できない場合などには、その事業分野を担当する大臣が報告を求めたり、助言・指導・勧告といった行政措置を行ったりします。
直島町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF:300KB)