町からのお知らせ介護・障害・福祉関連
更新日:2024年1月 4日
児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母又は父母に代わって児童を養育している方。
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が不明な児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
注)次のような場合は手当は支給されません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童や手当を受けようとする父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻届を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の状態にあるときを含む)
注釈:これまで、公的年金を受給されている方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当額
手当月額(令和4年度)
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
子どもが1人の場合 | 43,070円 | 10,160円~43,060円(所得に応じて決定) |
子ども2人目の加算額 | 10,170円 | 5,090円~10,160円(所得に応じて決定) |
子ども3人目以降の加算額 |
6,100円 | 3,050円~6,090円(所得に応じて決定) |
注釈:前年の所得により、手当の一部または全額が支給停止となる場合があります。
一部支給停止措置
- 父又は母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、又は手当の支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が満8歳に達した月の翌月から)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障害や疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
- 一部支給停止措置に該当する方には、直島町からお知らせと適用除外事由の届出のための書類をお送りしますので、そのお知らせをよくお読みの上、手続きを行ってください。
所得限度額
児童扶養手当には、所得額に応じた支給額の制限があります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住民福祉課で、次の書類を添えて申請してください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)
- マイナンバーが確認できる書類
- その他の必要書類がある場合は窓口で説明します。
手当の支給方法
手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に前月までの2月分の手当が指定された金融機関の口座へ振り込みます。
次のような場合は受給資格がなくなります。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居等を含みます)
- 母子家庭の場合:児童を監護・養育しなくなったとき
- 父子家庭の場合:児童と生計が別になったとき
- 受給資格者または児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が亡くなったり、行方不明になったとき