役場での手続き(申請・届出)戸籍・住民票・印鑑登録関連
更新日:2024年1月 4日

印鑑登録

業務名:印鑑登録

  1. 直島町内に住所のある15歳以上の人(成年被後見人を除く)は、一人1個に限り印鑑の登録をすることができます。
  2. 登録できる印鑑は、印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形を超えて25ミリメートルを超えないもの。
  3. 登録できない印鑑は、
  • 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  • ま滅またはき損しているもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • その他、町長が不適当と認めるもの

印鑑を登録するには

手続きに来る人
確認事項
必要なもの
印鑑登録証の交付
本人申請

本人であることが受付
で確認できる場合

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録申請書
  3. 官公署が発行する写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
申請に来た日

3を持っていない人は、次の(ア)または(イ)の方法
(ア)保証人(直島町で既に印鑑登録をしている人)を立て、申請書の保証人欄に記入、登録印で押印してもらう。

本人であることが受付
で確認できない場合

(イ)照会書兼回答書(申請後、本人に郵送)に、署名押印して持参する。

日数がかかります

代理人
(本人が病気その他やむを得ない理由によるときのみ)

印鑑登録を代理人に依
頼する場合

申請時

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録申請書および代理権授与通知書

  3. 代理人の認印

申請後
本人に照会書兼回答書を郵送しますので、それに本人が署名押印したものを代理人が持参してください。

日数がかかります

その他の手続きは

申請の名称
申請理由
手続きに必要なもの
印鑑登録証明書の請求
本人が証明書を請求するとき
  1. 印鑑登録証明書交付申請書
  2. 印鑑登録証(登録した印鑑は不要)

代理人による請求

1と2、および代理人の認印

印鑑登録証再交付申請
印鑑登録証をなくしたとき
  1. 印鑑登録証亡失届書
  2. 登録印
  3. 印鑑登録証再交付申請書
  4. 本人または代理人が新規に印鑑登録をするときに必要なもの
印鑑登録証が著しく汚れたり、破れたりしたとき
  1. 印鑑登録証
  2. 印鑑登録証再交付申請書
印鑑登録廃止申請
登録した印鑑をなくしたとき
  1. 印鑑登録証
  2. 印鑑登録廃止申請書
  3. 認印
印鑑登録を廃止したいとき(改印するとき)
  1. 印鑑登録証
  2. 登録印
  3. 印鑑登録廃止申請書
  4. 改めて登録する場合は、本人または代理人が新規に印鑑登録をするときに必要なもの

改印、廃止、転出するとき、また、死亡された人の印鑑登録証は、すみやかに返してください。



このページに関するお問い合わせは...

【直島町住民福祉課】

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2223  Fax...087-892-3888

E-Mail...jyumin1@town.naoshima.lg.jp