役場での手続き(申請・届出)戸籍・住民票・印鑑登録関連
更新日:2024年1月 4日
印鑑登録
業務名:印鑑登録
- 直島町内に住所のある15歳以上の人(成年被後見人を除く)は、一人1個に限り印鑑の登録をすることができます。
- 登録できる印鑑は、印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形を超えて25ミリメートルを超えないもの。
- 登録できない印鑑は、
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- ま滅またはき損しているもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他、町長が不適当と認めるもの
印鑑を登録するには
手続きに来る人
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確認事項
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必要なもの
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印鑑登録証の交付
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本人申請
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本人であることが受付 |
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申請に来た日
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3を持っていない人は、次の(ア)または(イ)の方法 |
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本人であることが受付 |
(イ)照会書兼回答書(申請後、本人に郵送)に、署名押印して持参する。 |
日数がかかります |
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代理人
(本人が病気その他やむを得ない理由によるときのみ)
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印鑑登録を代理人に依 |
申請時
申請後 |
日数がかかります |
その他の手続きは
申請の名称
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申請理由
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手続きに必要なもの
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印鑑登録証明書の請求
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本人が証明書を請求するとき
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代理人による請求 |
1と2、および代理人の認印 |
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印鑑登録証再交付申請
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印鑑登録証をなくしたとき
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印鑑登録証が著しく汚れたり、破れたりしたとき
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印鑑登録廃止申請
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登録した印鑑をなくしたとき
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印鑑登録を廃止したいとき(改印するとき)
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改印、廃止、転出するとき、また、死亡された人の印鑑登録証は、すみやかに返してください。