議会について
町議会の概要
議会とは
直島町に住む皆さんの福祉の向上等について町民全体で話し合い、方針を決めていくことが民主主義の原則ですが、全員で協議することは実際には困難です。そこで代表者を選び、町制の運営を委ねています。
議会は、直島町の意思を最終的に決定するところであり、町が行う施策や事業が本当に町民の意思を反映し、有益なものであるかどうかを監視する役割も果たしています。これを、町の「議決機関」といいます。
町議会で決められたことは、町長部局、教育委員会などにおいて、施策として実行されます。このように、決められたことに基づき、実際に仕事をする機関を「執行機関」といいます。
常に住民の立場で考えることを忘れずに、各施策や予算編成について慎重に審議・議決・認定を行い、住み良い直島町実現に取り組んでいます。
議会の運営
議会は、いつも開かれているわけではありません。定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。
本町の定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)と決められています。
議会の構成
直島町の議会は、次のような構成で成り立っています。
定数 | 9人 | ||
---|---|---|---|
任期 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日まで | ||
構成 | 議長 | 1人 |
井下 良雄 |
副議長 | 1人 | 小野 孝一 | |
議員 | 7人 |
委員会
議会では、次の各委員会を設置し、各事業について議会閉会中も協議しています。
なお、委員会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会があります。
種別 | 委員会名 | 構成人員 |
---|---|---|
常任委員会 | 総務文教常任委員会 | 5人 |
経済民生常任委員会 | 4人 | |
特別委員会 | 広報編集特別委員会 | 8人 |
デジタル改革推進特別委員会 |
9人 |
|
議会運営委員会(正副議長を除く全議員) | 7人 |
会議等について
直島町では、年間を通じて次のとおり各会議を開催しています。
種別 | 回数 | 会期日数 | 実日数 | 開催時期 |
---|---|---|---|---|
定例会 | 4 |
25 |
8 | 3月、6月、9月、12月 |
臨時会 |
2 |
2 |
2 |
開会を要するとき |
総務文教常任委員会 |
9 |
9 |
開会を要するとき |
|
経済民主常任委員会 |
9 |
9 |
開会を要するとき |
|
議会運営委員会 |
5 |
5 |
定例会の開催前等 | |
広報編集特別委員会 |
5 |
35 |
議会広報を発行するとき等 | |
デジタル改革推進特別委員会 | 1 | 1 | 開会を要するとき | |
議会全員協議会 | 1 | 1 |
開会を要するとき |
|
議員協議会 | 6 | 6 | 開会を要するとき |
傍聴のご案内
本会議は、どなたでも自由に傍聴できます。各議員の活動や町の方針などについて、直接お聴きになってみてはいかがでしょうか。
当日、役場3階の議場傍聴席入口で、地区名、氏名、年齢などを記入していただくだけで傍聴ができます。
傍聴のことで何かご不明な点がありましたら議会事務局までお問い合わせください。
傍聴の心得
- 帽子、外とう等を着用しないこと
- 飲食・喫煙をしないこと
- 私語・談笑をしないこと
- 議場の言論、行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、または可否を表明しないこと
- 議場の秩序を乱し、または議事を妨害しないこと
- 携帯電話などの通信機器は、電源を切るか、音を発生させないこと。
- 写真、映画等を撮影し、または録音等をしないこと(ただし、特に議長の許可を得た場合は可)
上記の規則を守られない場合、退場していただくことがあります。
請願・陳情のご案内
議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出することになっています。
請願書を提出する場合は、下記の書式例のように提出年月日・請願者住所・請願の趣旨・請願事項を記入し、署名捺印してください。また、請願書の提出には議員の紹介が必要ですので、紹介議員の方には請願書の表紙に署名または記名押印をしていただいた上で提出してください。原則として、定例会前月中旬までに提出をお願いします。文書作成について疑問点・ご不明な点がありましたら議会事務局までお問い合わせください。
様式例
別紙
陳情
請願と違い、陳情には紹介議員は必要ありません。請願書と同様式で陳情内容を文書で提出してください。
行政視察研修について
行政視察研修をご予定の方へ
直島町議会では、行政視察研修にご協力致します。
地方分権から地域主権の時代を迎えた今日、地方行政や議会活動における方向性や主体性等の検証と確立のため、真に研修をご検討の関係者の方は下記事項をご一読のうえ、ご相談ください。地方自治体の発展と住民福祉向上のため、共に学び、共に協議しましょう。
研修依頼は、下記事項を決定の上、お早めに連絡をお願いします。
- 視察日時(行き帰りのフェリーの時間を含む)
- 視察内容
- 研修参加者の職氏名および人数
- 連絡先
- 研修行程表(視察したい場所も)
- 主な質問事項(質問があれば)
- 島内の移動手段(町営バス、タクシー、貸切バス等)
こちらの都合が悪い場合はお断りする場合もあります。
このページに関するお問い合わせは...議会事務局Tel...087-892-2297 / Fax...087-892-3888 E-Mail...gikai1@town.naoshima.lg.jp
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