町からのお知らせ国民健康保険・国民年金関連
更新日:2024年4月 1日
交通事故等にあった場合の国民健康保険への届出について
交通事故等にあった場合の国民健康保険への届出について
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者の行為によってけがをして病院にかかる場合でも、届出により国保を使って医療を受けることができます。
この場合、原則としてその医療費は加害者が負担するものですから、かかった医療費を国保が一時的に立て替えて、後から加害者に請求することになりますので、医療機関を受診する際は必ず届出をしてください。
なお、届出の前に示談が成立してしまうと、示談内容によっては国保が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず連絡、届出をお願いします。