国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険は、私たちが病気や怪我で医療機関へ行かなければならない時に安心して治療が受けられるよう、お互い助け合うためつくられた医療制度の一つです。
その制度は、国や自治体などが負担する公費と、被保険者の皆さんが納める保険税等とで支えられており、医療給付や健康の保持、増進等の事業を行う為に被保険者の皆さんに負担していただくのが「国民健康保険税」であり、健全な運営を行うにあたりその保険税は不可欠となります。
保険税が不足すると十分な給付が受けられず、医療費負担も大きくなりますので保険税は忘れずに必ず納付しましょう。
国民健康保険加入対象者
直島町に在住の方のうち、職場の健康保険に加入していない方、生活保護を受けている方以外、すべての方が国民健康保険の加入対象者です。
加入の届けは世帯単位で行い、世帯主には保険税の納税義務と各種届出の義務があります。
世帯主が国民健康保険以外に加入していても、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいる場合(この場合世帯主は「擬制世帯主」となる)納税義務者は世帯主となりますが、当然ながらその場合、世帯主が国民健康保険で医療機関にかかることはできません。
国民健康保険税額の算出方法
国民健康保険は、「医療給付費分(0~74歳の方が納付)」と「介護保険給付費分(40~64歳の方が納付)」、「後期高齢者支援金(0~74歳の方が納付)」をそれぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の3つに分けて算出したもの全てを合わせた金額が国民健康保険税の年税額となります。
- 所得割:各世帯の加入者の前年の所得(課税標準額(注釈))に応じて算出
- 均等割:各世帯の加入者の人数に応じて算出
- 平等割:一世帯当たりに定額で算出
注釈:課税標準額:前年の総所得金額から基礎控除の43万円を差し引いた金額
令和6年度の国民健康保険税の税率については次のとおりとなっております。
医療給付費分 (0~74歳の加入者に課税) |
後期高齢者支援金 (0~74歳の加入者に課税) |
介護給付費分 (40~64歳の加入者に課税) |
|
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所得割 | 課税標準額×8.82% | 課税標準額×2.82% | 課税標準額×2.49% |
均等割 | 国保加入者数×36,700円 |
国保加入者数×11,800円 |
国保加入者数×13,100円 |
平等割 | 1世帯につき25,600円 | 1世帯につき7,600円 | 1世帯につき6,400円 |
限度額(注釈) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注釈:限度額:医療給付費分、後期高齢者支援金、介護給付費分それぞれの保険税を算出した結果限度額を超える場合は、それぞれの限度額が保険税額となります。
上記の率で算出された金額を合計した金額が令和6年度の国民健康保険税額となります。
令和6年度国民健康保険税額=医療費給付費分+後期高齢者支援金+介護給付費分
年度内に65歳に達する方の介護給付費分の算出方法
年度内に年齢が65歳に達する方の介護給付費分の保険税は、65歳に達する前月までの月割りで計算して6月に通知させていただいております。
なお、年度途中で40歳に到達された方の介護給付費分については、40歳に達する月から月割り計算させていただき、後日保険税について通知させていただきます。