戸籍のコンピュータ化について
戸籍のコンピュータ化について
戸籍のコンピュータ化とは
戸籍は、明治時代から和紙を用い、筆字やタイプライターで作成されてきました。
しかし、この方法は手作業を中心とした事務のため、戸籍の記載や証明発行などに多くの時間がかかっていました。
直島町では、戸籍事務の迅速化、正確性の確保と窓口サービスの向上のため、コンピュータによる戸籍事務を開始し、新しい戸籍の証明書の発行を7月19日火曜日から行います。
今後は、より早く、わかりやすい戸籍を作成することができるようになり、届出から証明発行までの時間が短縮されます。
変更点(1)戸籍の証明書の名称や様式が変わります
これまでの戸籍謄本に該当する証明が「全部事項証明」に、戸籍抄本に該当する証明が「個人事項証明」に名称が変わります。
また書式は、文章形式の縦書きから項目別の横書きとなり、見やすくわかりやすい証明になります。
証明書の手数料は、1通450円で従来と変わりません。
(旧)従来の証明 | (新)コンピュータ化後 | |
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名称 | 謄本 | 全部事項証明 |
抄本 | 個人事項証明 | |
様式 | (謄本)B4判横長 | A4判縦長 |
(抄本)B5判縦長 |
A4判縦長 |
|
書式 | 文章縦書き | 項目別横書き |
用紙 | 再生紙 | 偽造防止用紙 |
公印 | 朱肉押印 | 黒色電子印 |
変更点(2)これまでの戸籍は「平成改製原戸籍」となります
これまでの戸籍の原本は「平成改製原戸籍」の名称で150年間保存します。
婚姻や死亡などで除籍になっている方は、コンピュータ化後の戸籍には登録されません(ただし、筆頭者は除きます)。そのため、こうした記載されない事項についての証明を必要とする場合は、「平成改製原戸籍」をご請求ください(手数料1通750円)。
変更点(3)本籍の表示中「の」が削除されます
戸籍の本籍欄の地番表示に枝番がある場合、「○○番地の△」が「○○番地△」と、「の」が削除されます。
なお、これにより本籍が変更されるものではありませんので、各種登記変更や届出などの手続きをする必要はありません。
変更点(4)氏名の文字が変わる場合があります
コンピュータ化後の戸籍の文字は、常用漢字、人名用漢字、漢和辞典に正式な文字として掲載されている文字に統一されます。
ただし、これは戸籍の表示上の取り扱いであって、このことにより氏や名が変更されるものではありませんので、本人からの変更手続きは必要ありません。
該当される方には、直島町からお知らせを郵送しています。
変更点(5)戸籍の附票も変わります
戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所異動の履歴を記録するものです。
コンピュータ化後の附票は、最新の住所地(住民登録地)を記載し、その後住所の異動があるたびに記録していきます。したがって、これまでの附票は「平成改製原戸籍の附票」として5年間保存され、1通300円で交付が受けられます。