町からのお知らせ税金関連
更新日:2024年6月 4日
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)の納税義務者
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される税金です。
したがって、4月1日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車・二輪車等
車種 | 区分 | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
軽四輪車等
車種 | 区分 | 平成27年3月31日までの登録車の税率(注釈1) | 平成27年4月1日以降の登録車の税率 | 登録後13年超(経年重課)の税率(注釈2) |
---|---|---|---|---|
三輪 | - | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注釈1:平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで現行税率のままです。
注釈2:初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、平成28年度から、経年重課の税率が適用されます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例が適用されます。
車種 | 区分 |
25パーセント |
50パーセント |
75パーセント |
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軽減税率の対象 | ※電気自動車等 | |||
三輪 | - | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
四輪乗用 | 自家用 | ー | ー | 2,700円 |
営業用 | 5,200円 |
3,500円 |
1,800円 | |
四輪貨物 | 自家用 | ー | ー | 1,300円 |
営業用 | ー | ー | 1,000円 |
※電気自動車等
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車