役場での手続き(申請・届出)子育て支援関連
更新日:2024年1月 4日

児童手当について

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。

手当を受けることができる方(支給対象者)

児童手当は、直島町内に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。

(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
 なお、離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります。
(2)児童養護施設等に入所している児童については、養育者の監護の有無にかかわらず施設の設置者等に支給されます。
(3)公務員の方は、勤務先から支給されます。
(4)児童が海外に居住している場合は支給できません。(留学の場合は支給される場合があります。)

手当の支給月について

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。

手当額について

対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。

年齢区分 所得制限限度額未満
(月額)
所得制限限度額以上
(月額)
3歳未満 15,000円 5,000円(一律)
3歳~小学生 第1、2子 10,000円 5,000円(一律)
第3子以降 15,000円 5,000円(一律)
中学生 10,000円 5,000円(一律)

(1)申請のあった翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

(2)第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。

所得制限について

(1) 所得制限限度額は、次のとおりです。

 「収入額の目安」は、控除前の額の参考の値です。

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

 手当の支給対象月によって、所得判定対象の年度が異なります。

支給対象月 所得判定対象の年
1月 ~ 5月 の手当 前々年の所得
6月 ~ 12月 の手当 前年の所得

(2) 所得の計算方法

 所得制限限度額と比較する所得 = 総所得金額等 - 所得控除額 - 8万円

 ○ 請求者1人分(生計中心者)の所得で計算します。(世帯の所得ではありません)

総所得金額等 総所得金額、退職所得及び山林所得の金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額
所得控除額 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除、勤労学生控除

請求等の手続きについて

(1) 出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合新規申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。

ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

例1) 7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内) → 8月分から支給

例2) 7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給

請求に必要なもの(全員必須)

  • 請求者の印鑑
  • 請求者の健康保険証(写しでも可)
    (国民年金に加入している方は不要です)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの

(児童と受給者が別居の場合)

  • 別居監護申立書
  • 児童のマイナンバーが確認できるもの
  • 児童の住民票または住民票記載事項証明書(続柄記載のあるもの)

(3) その他の届出

次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。

届出が必要な事由
主な事由 届出場所
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) 直島町役場住民福祉課
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき) 直島町役場住民福祉課
児童が受給者と別居したとき 直島町役場住民福祉課
受給者名義の振込口座を変更するとき 直島町役場住民福祉課
受給者がお亡くなりになったとき 直島町役場住民福祉課
毎年6月あたりに郵送する現況届が届いたとき(6月中の申請となります) 直島町役場住民福祉課
受給者が公務員になったとき又は、受給者が公務員でなくなったとき 直島町役場住民福祉課
勤務先
受給者が市外へ転出したとき 転出先の市区町村

現況届

 受給者の方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。(提出がない場合、6月分以降の手当を受けられなくなります。)
 現況届は、毎年6月1日現在の状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するための者です。

平成29年11月13日から、マイナンバー制度の情報連携によって、一部の添付書類が省略できるようになりました!

【H29.11.13現在省略できる添付書類】
所得課税証明書

【H30.7月以降省略できるようになる書類】
住民票の写し 等

※ 届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは各届出場所にお問い合わせください。



このページに関するお問い合わせは...

【直島町住民福祉課】

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2223  Fax...087-892-3888

E-Mail...jyumin1@town.naoshima.lg.jp