戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。これにより新たに戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになります。
制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を発送【本籍地が直島町の方は令和7年7月頃に発送予定】
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則、筆頭者宛てに送付します。(発送時期は本籍地によって異なります。)この通知書に記載されている振り仮名については、住民票に便宜上記載されている情報等を参照しています。
通知書が届いたら内容を必ずご確認ください。
住民票のシステムの都合上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」の様な小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。
例えば、京子(きょうこ)が(きようこ)になっている、堀田(ほった)が(ほつた)になっている場合などのことです。
2 戸籍に記載する振り仮名の届出
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合(小さい文字が大きい文字で記載されている場合等を含む。)には、届出が必要です。令和7年5月26日以降、1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
3 市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合(通知書に記載の振り仮名が正しいため、届出をしない場合を含む。)、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
振り仮名記載の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
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氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
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名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
このページに関するお問い合わせは...
【直島町住民福祉課】
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
Tel...087-892-2223 Fax...087-892-3888
E-Mail...jyumin1@town.naoshima.lg.jp