役場での手続き(申請・届出)まちづくり関連
更新日:2016年3月31日
まちづくり景観活動の支援について
直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金
平成14年4月1日に施行された「直島町まちづくり景観条例」では、"直島の景観をよりすばらしいものにしていくための活動をしたい"など、まちづくり景観活動を積極的に取り組む皆さまに技術的・財政的に予算の範囲内で支援していくことを定めた「直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付要綱」を制定しています。
町内外の個人、グループ、または団体などが行うまちづくり景観活動を広く支援しますので、積極的なご応募をお待ちしています。
事業の概要は、以下のとおりです。
(1)補助の対象となる景観整備事業ならびに補助金の額→別表のとおり
例えばこのようなときに・・・・・・
「古い伝統ある建物などを改修して保存したい」(注釈1)→(ア)
「門・塀などをまち並みに合うように改修・改築したい」(注釈2)→(イ)
「道路沿いを花一杯にしたい」→(ウ)
「直島の歴史を本にして後世に残したい」→(ウ)
「直島の伝統行事などを後々まで保存していきたい」→(ウ)・・・・・など
注釈1:ただし、景観重要物件(平成17年度現在、指定物件はありません。)に指定された建物に限ります。
注釈2:ただし、重点地区内(現在本村地区の一部のみ)の建物に限ります。
(改修された本村地区の住宅)
改修前
改修後
(2)申請の締め切り
第1次募集:4月末日まで
第2次募集:7月末日まで
(3)様式
直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付申請書(ワード:31KB)
補助の対象となる事業 |
対象工事・経費 |
補助率 |
補助限度額 |
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条例に基づくまちづくりを推進するために必要な事業 |
ハlド事業
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(ア) 条例の規定により景観重要物件に指定された建築物、工作物その他の物件 |
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3分の2
(営利を目的としたものについては3分の1とする。)
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600万円
(営利を目的としたものについては300万円とする。)
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(イ) (ア)以外の建築物、工作物その他の物件で、景観審議会が認める物件(ただし、条例の規定により指定された重点地区内の物件に限る。) |
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3分の1
(営利を目的としたものについては6分の1とする。)
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100万円
(営利を目的としたものについては50万円とする。)
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ソフト事業
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(ウ) 条例の目的に基づいたまちづくり活動で景観審議会が認める事業 |
調査研究費、計画策定費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、原材料費、その他町長が特に必要と認める経費 |
3分の2
(営利を目的としたものについては3分の1とする。)
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30万円
(営利を目的としたものについては15万円とする。)
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