介護保険料 こんなときはどうなるの?!
介護保険
こんなときはどうなるの?!
介護保険料についての疑問についていくつか記載しております。参考になさって下さい。
年度途中で資格を喪失した場合の保険料の納付について
加入者が死亡や転出された場合、資格喪失日の属する前月まで保険料がかかることになります。転出による資格喪失につきましては、資格喪失日が属する月の保険料からは転入先の市町村で保険料がかかることになります。
資格を喪失された事が確認されたときには、年間保険料を再計算した上で、不足分については納付書を発行しますので役場出納室または指定金融機関(百十四銀行、香川県農協)で納めていただきますようお願いいたします。ただし、ゆうちょ銀行窓口での納付を希望される場合は、郵便振替の用紙をお送りいたしますので役場税務課までお問い合わせ下さい。また、保険料の払いすぎが確認できたときには還付請求書を送付いたしますので期限内に役場税務課までご返送下さいますようお願いいたします。
保険料の納期限を過ぎての納付について
介護保険料の納期限は、月末(月末が休業日の場合は翌月最初の営業日)になっておりますが、納期限を過ぎて納付が確認できなかった方については、翌月20日頃に「督促状」を発送いたしますので、その際のお支払いはできる限り督促状でお支払い下さい。(その際、督促料として100円加算させていただきます。)
なお、納付書を紛失された場合は納付書を再発行いたしますので速やかに役場税務課へお申し出下さい。
また、納期限を過ぎた期間により延滞金が加算されたり、2年以上滞納された場合は、将来介護サービスが必要になったときに保険給付率の引き下げや高額サービス費の給付の適用を受けられないことになりますのでできる限り納期限内に納付して下さい。
年金からの天引きをされていたのに納付書が送られてきた場合について
年金からの天引きがされていた方について、年度途中から普通徴収に変更となる理由については次のような場合です。
・年金を担保に金融機関で借り入れを行った場合
・現況届けの提出が遅れたことにより、年金の支給が停止された場合
・世帯構成変更等により保険料が年度途中で変更になった場合
上記の他、年金が18万円以上あるが天引きできない場合は次のとおりです。
・年金の種類が、「老齢福祉年金」または「恩給」である場合
・住民基本台帳に登録している内容と現況届けの内容に相違がある場合