戸籍謄本等を郵便で請求する方法
戸籍に関する証明書を郵便で請求する方法
注意:戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
(1)戸籍全部事項等請求書
内容を正確にご記入ください。不備がありますと交付が遅れる場合があります。
(2)請求者(あなた)の身分証明書の写し
請求される方の本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証などの写しを同封してください。
(3)手数料(郵便局の定額小為替または現金書留)
戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) 1通450円
除籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) 1通750円
改製原戸籍 1通750円
身分証明書・戸籍の附票は各市区町村で手数料が異なりますので本籍地へお問い合わせください。
(直島町の場合は1通300円です。)
(4)返信用封筒
請求者の住所(住民登録地)・氏名を記入した封筒に必要な切手(返信用)を貼り同封してください。
多数の戸籍を請求される場合は、大きめの返信用封筒と切手を多めに貼っていただくか、または同封してください。
送付先は、請求者本人の住民登録地となりますのでご注意ください。
(勤務先などには送付できません。)
(5)本籍地あての封筒
本籍地の区・市役所または町村役場の宛名を記入して、切手を貼って、上記の(1)~(4)を入れて、郵送してください。
請求できる方
・戸籍に記載されている方またはその配偶者
・戸籍に記載のある方の直系尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
・代理人(本人から委任された方、成年後見人等の法定代理人)
・戸籍を請求する以下の正当な理由がある方(第三者による請求)
1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3.戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
直島町では平成23年7月16日より戸籍のコンピュータによる戸籍事務を開始しております。
コンピュータ化前の「戸籍」・「戸籍附票」が必要な方は、「平成改製原戸籍、1通750円」・「平成改製原附票、1通300円」を請求してください。)
所要日数
郵送の場合、証明書の処理日数(2~3日程度)+配達日数が必要です。その日数を見込みの上、お早めにご請求ください。