直島町の紹介まちづくり関連
更新日:2016年3月31日
国土利用計画法に基づく土地売買等について
業務名:国土利用計画法に基づく土地売買等
一定面積以上の土地の売買などの取引を行ったとき
直島町内において、1万平方メートル以上の土地について売買などの取引を行ったときは、国土利用計画法により、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、届出書に必要書類を添付して、契約日を含めて2週間以内に、総務課企画電算室を経由して県知事への届出が必要となります。
提出する書類
届出書(4通:すべてに押印してください。)
添付書類(下記資料を各2通提出して下さい。)
1.土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
4.土地の形状を明らかにした図面(地積図、測量図、公図等)
5.その他(必要に応じて委任状等の書類)
届出をしないとき等の罰則について
国土利用計画法では、所定の期日までに届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
届出書類など、詳しくは まちづくり観光課へお問い合わせください。