介護保険
1.介護保険制度とは
介護保険は、介護を社会全体で支えあうものであり、40歳以上のみなさまが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。
2.加入するには
介護保険に加入する人(被保険者)は、直島町に住んでいる40歳以上のみなさんです。年齢によって、加入の仕方は2種類に分けられ、介護保険が利用できる条件も異なります。
(1)65歳以上の人は第1号被保険者
介護が必要であると認定された人は、介護サービスを利用できます。
(2)40歳~64歳までの人は第2号被保険者
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人は、介護サービスを利用できます。
3.保険料
◎65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則として年金から納めます。
年金が年額18万円以上の人 ⇒ 特別徴収で納めます。(年金からの天引きによって介護保険料が差し引かれます。)
年金が年額18万円未満の人 ⇒ 普通徴収で納めます。(送付される納付書によって介護保険料を納めます。)
※40歳~65歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している健康保険の 保険料と介護保険料を一括して徴収されます。
4.介護サービスを受けるには
1.申請する
介護サービスの利用を希望する人は、住民福祉課窓口に「要介護認定」の申請をして下さい。 申請は、本人または家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保健施設に代行してもらうこと もできます。
2.訪問調査/医師の意見書
住民福祉課職員等が自宅を訪問し、心身の状況等について調査を行います。また、町の依頼により主治医が心身の状況についての意見書を作成します。
3.審査/判定
(1)1次判定 訪問調査の結果によるコンピューター判定を実施します。
(2)2次判定 1次判定の結果と主治医意見書等をもとに、医師等で構成されている高松市介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かを判定します。
4.通 知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、下記の8区分のいずれかに認定され、その結果が記載された認定結果通知書と、保険証が届きます。
◎介護保険の対象とならない ⇒ 非該当(自立)
◎介護予防が必要 ⇒ 要支援1・2
◎介護が必要 ⇒ 要介護1~要介護5
5.介護サービス計画の作成
在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)をつくります。サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
6.サービスを利用する
サービス事業者に保険証を提示して、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。 サービスは実際にかかる費用の一部(利用者負担割合分)を負担することで利用できます。
利用できるサービスの内容は
種類 | サービス内容 |
在宅サービス | 訪問介護、デイサービス、ショートステイ、デイケア、福祉用具の貸与・購入費の補助、住宅改修費の補助など |
施設サービス |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所、介護老人保健施設入所、介護療養型医療施設入所 ※ただし、要支援1・2の人は除く |