住民票の写し等本人通知制度について
住民票の写し等に係る「本人通知制度」をご利用ください
直島町では、平成24年7月1日から、住民票の写し等の証明書を本人の代理人又は第三者に交付したとき、本人にその事実をお知らせする「本人通知制度」を始めました。
この制度を利用するには、事前に登録をしていただく必要があります。
なぜこのような制度ができたのでしょうか
戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどからは、現住所や家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ、これが悪用されれば、大変な人権侵害につながります。
実際に近年、調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していた事件が発生しています。不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手の女性や家族へのいやがらせなどにも悪用されました。
その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。
本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化などを内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するため導入したものです。
不正取得は、私たちの人権にかかわる問題です。
不正取得は、調査会社など不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるから発生するものです。依頼する人が、他人の人権を尊重していれば起こらないのです。
不正取得は、私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。
本人通知制度をご利用ください。
不正取得は、誰にでも起こる可能性があります。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。
この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。
本人通知制度概要図
登録できる人
- 直島町に住民登録(消除された住民票を含む)されている人
- 直島町に戸籍(除かれた戸籍を含む)がある人
登録方法
「本人通知制度事前登録申込書」に必要事項を記入し、直島町役場住民福祉課で手続きをしてください。
注意:郵送による登録も可能です。
登録に必要なもの
- 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等本人の顔写真が貼ってあるものの場合は1種類、その他保険証、年金手帳など顔写真のないものの場合は複数種類)
- 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)
- 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人の自署した委任状
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍の附票(除附票を含む)
次の請求は通知対象となりません。
- 住民票関係では登録した本人と同一世帯の者からの請求、戸籍関係では登録した本人と同一戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の者からの請求
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)・枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者等)
交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届書を提出してください。
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届書(ファイル:112KB)