町からのお知らせ介護・障害・福祉関連
更新日:2024年9月 9日

令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯生活応援給付金について

 この給付金(1世帯あたり10万円)は、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯を支援する給付金です。
 同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、対象児童1人あたり5万円が加算されます。
 対象世帯は、令和6年6月3日に直島町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯となります。
 ・令和6年度の住民税が非課税の方で構成される世帯
 ・令和6年度の住民税が均等割のみ課税されている方だけで構成される世帯
 ・令和6年度の住民税が非課税である方と均等割のみ課税されている方だけで
  構成される世帯
※本町または他の自治体で、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金の支給対象だった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は支給対象外です。  
令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯は支給対象外となります。(県外在住の親族等に扶養されている場合も同様です。)
また、他の自治体で、この給付金の支給をうけた世帯についても支給対象外です。

給付金の支給手続き
 対象と思われる世帯に、給付内容や確認事項が記載された確認書または申請書が届きます。必要事項を記入の上、住民福祉課窓口へ提出もしくは同封の返信用封筒で返送してください。確認書に記載の口座以外へ振込みを希望する方は振込先金融機関口座確認書類の写し、本人(代理人)確認書類の写しを提出してください。審査後、指定の口座に振込みます。
 令和6年1月2日以降に転入された方は、令和6年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村から住民税課税証明書(均等割のみ課税)の交付を受け添付してください。
 申請期限は、令和6年10月31日(木)までです。期限までに提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

詳しくは住民福祉課℡087-892-2223までお問い合わせください。