町からのお知らせ税金関連
更新日:2024年9月10日

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内

  •  令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されていますが、その中で、定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人については、その差額を調整のうえ、定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
     なお、いち早く給付をお届けする観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。
  •  このため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付する予定です。

対象となる方

 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

 (※1)定額減税可能額とは

   ・所得税分     =3万円×減税対象人数(※2)

   ・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 (※2)減税対象人数とは

   納税義務者本⼈+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。

   ただし、国外居住者は除きます。

給付金の計算方法

 次の(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額を給付します。

 (1) 所得税定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(※3)

 (2) 個人住民税定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額

 (※3)令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得税情報を使用します。

支給方法と申請期間

 支給対象となる方へ「支給確認書」を送付しますので、必要事項等を記入し、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添付して

申請期限(10月31日(木) 当日消印有効)までに返送してください。

 ※提出された書類に不備や不足がある場合は、給付が遅れます。

「振り込め詐欺」や個人情報の搾取」にご注意ください!

 この手続きにおいて、個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くこと、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、給付金のために手数料の振込等を求めることはありません。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせは...

【直島町税務課】(定額減税調整給付金に関すること)

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2296  Fax...087-892-3888

E-Mail...zeimu1@town.naoshima.lg.jp

【直島町総務課】(支給方法に関すること)

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2222  Fax...087-892-3888

E-Mail...somu1@town.naoshima.lg.jp